#マスク売り切れ 実需ではなく、”小銭稼ぎ”のネタとして

こんにちはHIDEです。

新型肺炎の感染拡大の影響が色々なところに出ていますが。私の周りではマスク売り切れの影響がかなり出てきました。マスクは今回の新型肺炎の感染予防の必需品であることはもちろん、ぜんそくを患っておられる方や、その他の疾患で日常的に必要とされている方も大勢おられる、製品です。

政府として、

災害時における「買占め」「便乗値上げ」として規制を実施しなければなりません。まずは「政府談話」レベルで、「マスク等、必需品の買占め、便乗値上げに憂慮しており、状況により適切に対応を実施します」を発表するだけでも、有価証券等と同様に「口先介入」の効果が期待できます。(在庫リスクが一気に上昇するため)

実効性のある、関連法令には新型インフルエンザが発生した場合に備えた法律で「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(平成二十四年法律第三十一号)(※脚注参照ください)があります。今回の「新型肺炎」は法令第二条1項の「新感染症」に該当するため、適用は可能と思われますが、前提となる、法令第32条に定める「新型インフルエンザ等緊急事態宣言等」については現段階では難しいでしょう。しかし、今後の状況の変化によっては、批判覚悟での早めに対応することが期待されます。

 

モール等の運営者として、

「公序良俗」に反する取引として何らかの規制もしくは「アナウンス」だけでも、できないでしょうか。転売業者はプラットホームへの依存度が高い分、その意向にも敏感に反応すると思われます。すでにリアル店舗をしのぐ市場規模になりつつある業界としての「良心」に期待します。

 

マスクメーカーとして、

Amazonのマーケットプレイス等、コンシュマーへの物流機能をもったモールに臨時の直販店舗を設けて、アカウントごとの数量規制をかけた上で、「定価」「送料別途」で販売できないでしょうか。大手数社が行うだけで、「買占め」「便乗値上げ」に対抗できます。定価(程度)販売に限定すれば、既存チャネルにも一定の理解を得られると思います。

 

現在の状況と今後への対応

Amazonをはじめ楽天、Yahooなどに出店している店舗では軒並み従来価格の数倍以上、場合によっては10倍以上の価格で販売しており、主だった通販等で一般消費者向けに入荷があっても、転売業者が複数アカウントでスクリプトを組んで大量購入してしまうので、普通に気を付けている程度では、まず購入できません。

これが、”国産ウイスキー”等の嗜好品であれば、資本主義の社会ですから仕方がありませんが、WHOが緊急事態宣言を出し、政府が「指定感染症」に指定するなど、まさに「緊急事態」のなかで、命を守る必需品が、「実需」で不足するのではなく、一部の人達の”小銭稼ぎ”のために、本当に必要な人達に届かないことは、あまりにも悲しいことです。

平成以前のリアル店舗が流通の中心だったときとは異なり、現在では個人や、小規模店舗でもインターネット上の既存の各種プラットホームを利用して瞬間的に「買占め」「転売」業者として成立してしまいます。

それらは1軒当たりの規模は小規模ながら同時多発的に発生し、指数関数的に増加するため、今回のマスクの様にリアル店舗まで含め”彼ら”の「仕入れ先」として、瞬間的に市場を独占します。

この「現象」に対抗するには従来型の流通機構を前提とした現在の法体系では十分ではない恐れがあります。現行法令で可能な対応の実施と並行して、現在の流通形態にも対応できる法律の改正を早急に実施しなければなりません。

 

 

【関連法令】(抜粋)

新型インフルエンザ等対策特別措置法

(平成二十四年法律第三十一号)

施行日 : 令和元年6月25日

 

(生活関連物資等の価格の安定等)

第五十九条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、政府行動計画、都道府県行動計画又は市町村行動計画で定めるところにより、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)その他令の規定に基づく措置その他適切な措置を講じなければならない。

「行政手続のオンライン利用の推進」(総務省)
(https://www.e-gov.go.jp/doc/facilitate/index.html)より抜粋して作成

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